相続

遺産分割

[相談例]

  • 遺産の分け方について、相続人間で話がまとまらない。
  • 法定相続人の一人が行方不明であるために、遺産分割の話し合いができない。

 相続人が数人いるとき、相続財産は、その相続人の共有と扱われるため(民法第898条)、誰がどの遺産を引き継ぐのかを話し合って決めておかないと、不動産などの処分や預貯金の払戻手続において、相続人全員の同意書を取り付けなければならない、という煩雑な手続きを要することになりかねません。また、遺産分割の話合いをしないまま放置してしまうと、次の相続が発生してしまい、より複雑な相続関係が生じかねません。

 そこで、当事務所では、どのように遺産分割協議を進めていけば良いのか、その際のメリットやデメリットをご説明し、ご相談者様、ご依頼者様にとって満足のいく遺産分割を目指します。

相続放棄

[相談例]

  • 被相続人に財産はなく、借金しかないので、相続したくない。
  • 被相続人とは交流がなかったし、相続に関わりたくない。

 相続は、被相続人の死亡によって開始し(民法第882条)、遺言書が作成されていない中で、何も手続きを取らずにいると、法律で定められた相続人(法定相続人)が被相続人の遺産を相続することになります(民法第921条2号参照)。そのため、上記相談例のように、相続を望まない場合には、家庭裁判所に対して相続しない旨、すなわち相続放棄の申述をする必要があります(なお、申述には期間制限があります。)。

 当事務所では、相続放棄に関する一般的なご説明のみならず、相続放棄するべきかどうかについても、具体的なお話をお聞きした上でアドバイスいたします。

遺言書作成

[相談例]

  • 子供たちが遺産分割で争わないように、遺言書を作成しておきたい。
  • 自分が亡くなったら、お世話になったあの人に自分の財産を譲りたい。

 遺言書を作成し、被相続人の意思を残すことで、遺産分割の諸手続が円滑に行われ、相続人間の争いを避けられることがあります。また、本来、自分の財産は自由に処分できるので、その処分方法について意思を明確にしておくことで、死後において、自己の思いを実現させることもできます。

 当事務所では、どのような形(自筆証書遺言、公正証書遺言など)で遺言書を作成した方がよいのか、どのような言葉で残した方がよいのかなどについてアドバイスし、被相続人の方の意思を反映させた遺言書の作成をお手伝いいたします。

遺言の執行

[相談例]

  • 自分が亡くなったときに遺言の内容を実現してもらいたい。

 当事務所では、遺言書の作成とともに、遺言執行者に関するご依頼をいただければ、遺言執行者として遺言に基づく権利の移転、これに関連した必要な事務を行います。

遺留分侵害額の請求又は遺留分減殺(げんさい)による物件返還請求

[相談例]

  • 特定の者が遺産のすべてを相続するという遺言書が作成されると、他の法定相続人は何も相続できないのか。

 相続に際し、一定の相続人には、法律上、相続財産の一定割合を取得させることが保障されています(遺留分、民法第1042条)。そのため、自らの遺留分が侵害された場合には、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができます(ただし、令和元年7月1日より前に開始した相続の場合には、改正前民法の規定に基づき、遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物件の返還を請求することとなります。)。

 当事務所では、ご依頼があれば、遺留分の侵害があるかどうかの計算を行い、弁護士が代理人となって遺留分侵害者に対し、遺留分侵害額に相当する金員の支払いを請求いたします( 改正前民法が適用される場合には、遺留分減殺による物件返還請求を行います。)。

その他(相続人の調査、遺産範囲の調査など)

 その他、相続人の調査、遺産範囲の調査など、お悩みの際は、ご相談ください。

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