離婚・男女問題

離婚

 婚姻されている方が離婚を希望する場合、① 協議離婚、② 調停離婚、③ 裁判離婚、のいずれかの方法を採ることになります。

 協議離婚は当事者間で話し合った上、離婚届を役所に提出することにより離婚が成立することになりますが、当事者間で話合いがまとまらなかったり、離婚条件の履行を確実にするために悩まれることがあったりします。そういう場合にどう対応すればよいかなどをアドバイスいたします。

 協議離婚が出来ない場合、調停により離婚を求めることになりますが、その場合もどのように行うべきかについて説明し、ご依頼があれば、弁護士が代理人となって離婚調停を申し立て、調停の中で、離婚条件を決め、離婚成立を目指します。

 協議離婚及び調停離婚をもってしても離婚が出来なかった場合には、裁判で離婚を求めることになります。裁判となると、厳格な手続きとなりますので、ご本人だけで訴訟を進めることは難しいと考えます。そのため、弁護士に依頼して手続きを進めることをお勧めいたします。当事務所にご依頼いただければ、ご依頼者様にとって満足のいく離婚を目指します。

親権者の指定・養育費

[相談例]

  • 相手が子の親権を譲らず、離婚に関する話し合いが進まない。
  • 養育費をいくらにするかで争っている。
  • 相手が約束した養育費を支払ってくれない。
  • 以前に決めた養育費の額が支払えなくなったので減額したい。

 離婚しようとするご夫婦の間に未成年のお子さんがいる場合、お子さんの親権者の指定となる親をいずれかに決めなければ、離婚することはできません(親権者の指定)。そのため、親権者の指定について夫婦間で争いになり、話し合いで合意ができないと、離婚調停手続や離婚訴訟の中で解決を図る必要が出てきます。しかし、離婚調停や離婚訴訟になった場合、自分が親権を取れるのか不安になってしまい、結果として、離婚に踏み切れないという方がいらっしゃるのではないでしょうか。

 また、親権者の指定に関して互いに合意ができた場合、お子さんを引き取って監護することになる親は、他方の親に対し、お子さんの監護に必要な費用(養育費)を求めることができます。ただ、養育費をいくらとするのか、相手が約束通りに支払わない場合にどうするかなどで争いになり、離婚手続きを進められないというケースもあります。

 当事務所では、このような親権者の指定に関することや養育費についてのお悩みに対してアドバイスを行い、また、弁護士が代理人となって、相手方との交渉、請求等を行います。

財産分与

[相談例]

  • 相手が財産を開示せず、離婚に伴う財産の分配方法が決まらない。
  • 離婚するにあたり、婚姻中に購入した不動産の住宅ローンをどちらが支払っていくかで争いとなっている。

 婚姻後に夫婦で築きあげた財産を離婚にあたって精算することを「財産分与」といいますが、離婚するにあたり、自分名義と相手名義の預金をどのように分けるか、婚姻中に購入した住宅をどちらが引き取るのか、どちらが住宅ローンを負担していくのかなどで争いとなってしまうことはよくあることです。

 当事務所では、離婚に伴う財産の扱いについて、離婚後の将来のことも踏まえて、どのように考えればよいのかをアドバイスいたします。

不貞慰謝料請求

[相談例]

  • 相手の浮気(不貞)が発覚したことで離婚となったので慰謝料を請求したい。
  • 慰謝料の支払いについて決めたのに相手が支払わないので、これを支払わせたい。

 離婚における慰謝料がいくらになるのかは、ケースバイケースであるため、一概には言えず、また仮に金額が確定したとしても、実際に相手から回収できるかは別に検討しなければなりません。

 当事務所では、離婚することになった原因についてのお話をお聞きした上で、慰謝料として請求できる見込み、その金額や慰謝料の回収可能性についてアドバイスし、離婚についてのご依頼をいただいた際には、離婚請求とともに、相手に対して慰謝料も請求いたします。

面会交流(面接交渉)

[相談例]

  • 離婚して、子供の親権を相手に渡したら、子供に会わせてくれなくなった。
  • 面会させることが子供にとって悪影響と思われる場合でも会わせないといけないのか悩んでいる。

 ご夫婦(お子さんからすれば両親)が離婚したとしても、親子関係が消滅するわけではありません。お子さんの成長には、離れて暮らす親御さんとのコミュニケーションが重要になることもあります。

 しかし、一方で、お子さんと面会させることが、かえってお子さんの精神的な成長を阻害しかねないケースもあります。いかなる場合に面会が認められるべきか、面会が認められるべきであるとして、その手段としてはどのような手続きを踏むべきなのか、一方、面会を制限させる方法はないのかなど、お子さんに関する問題は難しいものです。

 当事務所では、弁護士が詳しい状況をお聞きし、お子さんにとって最良な結論を一緒に考えていきます。

男女問題

相談例

  • 婚約していたのに、一方的に破棄された。
  • 内縁関係が続いたけど、関係を解消する際には財産分与を求めたい。

 婚姻を約束していたのに、一方的に破棄されてしまった場合、事情によっては損害賠償の対象になります。また、法律上の夫婦ではなかったとしても、内縁の夫婦と認められれば、法律婚に準じて各種の請求をすることができる場合があります。

 相手に対して、何か請求できないか、疑問に思われた場合には、当事務所にご相談ください。

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